斜線について(その2)

斜線について(その2)

こんにちは!東京・都心ならではの狭小地にローコストでデザイン注文住宅を設計・施工する建築設計事務所ARCHIBLAST(アーキブラスト)設計担当の佐々木です!

本日は、前回の続きで「道路斜線制限」に関するお話をさせて頂きます。

2019年6月の法改正により、準防火地域の耐火・準耐火建築物は
10%の建蔽率の緩和を受けられるようになりました。

その影響もあり、プラン検討の際に道路斜線を意識することが従来よりも増えています。
(10%の緩和により、建物が道路境界線に比較的近い形で計画することが多くなった為です。)

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【プラン検討の際の注意点】

プランを考える際の道路斜線に対しては、主に
①前面道路幅員
②建物後退寸法
③3階部分の建物形状
の3つに注意を行ないます。

①前面道路幅員
都内は前面道路の幅が4mの立地も少なくありません。
加えて、指定建蔽率が60%の地域では70%まで建蔽率を設けられるようになった上、
隣地境界線からは基本、民法で定められている空き寸法を確保する為、
70%の建蔽率をギリギリまで使おうとすると、自ずと建物が道路境界線に近い形になります。

↓参考:建蔽率が60%の場合と70%の場合の建物配置の比較例。
斜線について(その2)

②建物後退寸法
道路境界線から建物が離れた分だけ道路斜線の緩和が受けられます。
離れれば離れるほど斜線の影響を受けにくくなる為、
仮に指定容積率が150%の地域である場合は
建蔽率をギリギリまで使わなくても床面積を最大値まで使える可能性がある
ということにも考慮を行ないます。

↓参考:建物後退寸法と、それに伴う後退緩和後の道路斜線。
斜線について(その2)
③3階部分の建物形状
建物が道路に近い場合、主に3階部分が斜線の影響をダイレクトに受ける部分になります。

↓参考:3階部分の道路斜線の干渉度合。
※以下の画像では、例として住居系の地域の場合と、商業・工業系の地域の場合の斜線の違いを描いています。
斜線について(その2)

【計画上の目安】

地域により定められている規制は様々ですが、床面積を目一杯取ろうとする場合、
現実的には以下の内容が多くのケースにおいて当てはまってくると思います。

「3階建て+前面道路幅員が4m+指定建蔽率が50%以外の地域」
→3階部分は道路から見て奥行90センチ以上、バルコニーを設けるか、又は道路側から後退させて部屋を設ける。

【斜線が建物に干渉する場合】

仮に建物が道路斜線に干渉していたとしても、
別の方法で緩和が受けられ結果的に成り立つこともあります。

これは、道路斜線制限の緩和の一つである「天空率計算」です。

これは実際に計算ソフトで検討を行なわないと明確なことがわからない部分にはなりますが、
アーキブラストの設計士は、今までの経験を踏まえ、
・隣地と建物の空き寸法
・斜線の干渉度合
・3階の建物形状
の3つの要素から、結果的に建物が成り立つかどうかの当たりをつけることができます。

【最後に】

建物の空間を最大限活かそうとする場合、
道路斜線制限も気にしなければならないポイントになってきます。
販売図面やラフプランの参考間取り図には、その辺りが考慮されていない場合もあるので要注意!
建物を計画する際に、設計士に詳しい話を聞いてみることをお勧めいたします。

ARCHIBLAST(アーキブラスト)は、東京・都心ならではの狭小地にローコストでデザイン注文住宅を設計・施工する建築設計事務所です。
狭小地でも広く感じられる住まいを建てたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

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