耐震等級について。

耐震等級について。

こんにちは!東京・都心ならではの狭小地にローコストでデザイン注文住宅を設計・施工する建築設計事務所ARCHIBLAST(アーキブラスト)設計担当の佐々木です!

今回は、お客様からも多くのご質問を受ける「耐震等級」に関してお話をさせて頂きます。
耐震等級について。

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耐震等級とは

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に定められている耐震性能の指標です。
※建築基準法では「耐震基準」というものが設けられていますが、
これとは別で耐震等級というものが存在しています。

耐震等級は、1~3の3段階に分けられています。

耐震等級1

数百年に一度発生する地震(震度6~7)の地震力に対して倒壊・崩壊せず、
数十年に一度発生する地震(震度5強程度)の地震力に対して損傷しない建物。
→建築基準法で定められている耐震基準と同等の基準です。

ここで言う「数百年に一度発生する地震」とは、阪神淡路大震災とお考え頂ければと思います。

※耐震基準は1981年の6月1日に改正されました。
その為、この日より前の基準を「旧耐震基準」、
この日以降の基準を「新耐震基準」と呼ばれています。

耐震等級2

数百年に一度発生する地震の地震力に対して、耐震等級1の1.25倍耐えられる建物。

耐震等級3

数百年に一度発生する地震の地震力に対して、耐震等級1の1.5倍耐えられる建物。

以上のことから「等級が高いほど強度な建物になっている」と考えられます。
反面、等級を上げることによって室内に耐力壁などが多く出来る(≒間取りに制限がかかる)
ことも考えられ、それにより建築コストも上がるというデメリットもあります。
耐震等級について。

等級だけが全てではない

等級を上げなくとも、地震による倒壊・崩壊に対する力を上げる方法もあります。
→材料の接合部の強度を上げる金物工法や、制震ダンパー・免振材設置などの工法です。

建物の構造計算上、これらの工法は等級に対する数値としては出てきませんが、
地震に対する対策としては有効です。

耐震等級を決めるのは建築主

法律上は、等級1を満たせばOKです。
等級2以上は任意となっております。
耐震等級について。
会社によっては「等級3を標準仕様とする」と決めているところもありますが、
それによって生まれる前述のようなマイナス面もある
ということを覚えておいて頂けたらと思います。

加えて、予め等級に関するご要望がある場合は、
プランニングを依頼する時点で設計士に依頼を行なっておきましょう。

プランができてから等級を上げようとすると、
もともと予定していたプランが結果的に成り立たなくなる
というケースも考えられます。

現実的には…

仮に、等級が1の建物に対して2以上の等級を求める場合、
実際のところでお話をさせて頂きますと、

① 等級1を2に上げることについては、建物に関する変更はほぼ無い
と思って頂いて大丈夫です。
→何故ならば、そもそも等級1を取得する時点で計算上ある程度余裕を見ている為、
そもそもが等級2に近い形で計算が行なわれていることが多い為です。

② 等級を3に上げるとなった場合に、室内に設けなければならない壁などが増えてくる
とお考え頂けたらと思います。
→LDKのような広い空間において、このケースが該当してくることが多いです。

最後に

アーキブラストでは、お客様のご要望に応じ、
等級を上げる方法の他、前述のような工法も積極的にご提案させて頂いております。

地震に対する対策や考え方は様々なので、
プランの調整や費用面も加味しながらお客様と会話を重ねた上で
お互いに納得が出来る選択を行なって建築を進めていければと思っております。
ARCHIBLAST(アーキブラスト)は、東京・都心ならではの狭小地にローコストでデザイン注文住宅を設計・施工する建築設計事務所です。
狭小地でも広く感じられる住まいを建てたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

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